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追い証の特徴とその発生する仕組み - 信用取引で株を始める為の株式投資入門





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追い証の特徴とその発生する仕組み



追い証とは信用取引きで損が出た場合や、担保株が株式分割
で一時的に担保不足となった場合などには、追加の担保を差
し入れなくてはならなくなります。



こうしたことから、上述した状況に遭遇した場合は翌々日の正午
までに追加担保の差し入れを迫られるのが一般的です。


実際には証券各社は独自の規定が設けている場合があります。


そして追い証の追加差し入れ期限をはじめとした委託保証金率
のパーセンテージなど、証券会社で異なるケースがあります。



例えば自己資金100万円で3倍の300万円まで信用買いを建て
たと仮定しまして、その後、信用買いした株価が値下がりし50万
円の評価損を抱えてしまいました。



そして、こうした場合、自己資金から評価損の50万円を差し引い
た値が、実質の自己資金と再計算されます。



そして、自己資金50万円で300万円の信用買いが維持出来る
かを、再計算すると委託保証金率は16.6%まで低下し、最低
維持率20%を割ってしまいました。


そこで証券会社から追い証の差し入れを迫られることになります。


その際、最低維持率20%を回復するまでの担保を追加差し入れ
るのではなく、委託保証金率30%まで回復する金額を、株券や
現金などで用意する必要がございます。



そしてもし、万が一追い証が発生した当日から、2営業日(翌々日)
の正午までに追加担保が差し入れられない場合、強制的に信用
建て玉は清算されることがあります。


取引される場合は十分に注意する必要がございます。


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信用取引で株式投資する前に各企業及び各機関から発表
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