空売り規制が施工されることとなった背景には、極端な売り崩
しなどを制限し、市場での適正な価格形成する為です。
といいますのも、圧倒的な資金力を誇る機関投資家が大株主
から株券を一時的に借り、市場で売る信用取引を行なうと、銘
柄の
時価総額にもよりますが、相場全体が大きく揺れます。
なので、一定の規制を設けられることになったわけです。
法が施工される前までは実需以外の売り注文によって価格が
歪められる事態が頻発しており、当然のことながらなんらかの
歯止めが必要とされたわけです。
こうしたことから、2002年に金融庁によって行われた規制強化
は、
信用取引の売りに対して新たに貸株料(貸借取引貸株料)
が設けられることとなりました。
これは、機関投資家のみではなく、個人投資家も含めて幅広く
規制の対象としたものですが、行き過ぎ感が否めません。
逆に市場の厚みが損なわれたことによって、極端な乱高下を生
み出すのではないかと懸念されております。
株式取引におきまして、ヘッジの機会が提供される事で需要が
急激に増加した場合において、円滑な流通と適正な価格形成
につながるとした基本的な考え方があるからです。
ここ数年、さまざまなシステムが導入されることで、取引が多様
化する一方なので、ある程度の規制も必要だと思いますが、市
場の活性化を妨げるものであってはならないと思います。
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